こんにちは、3回目の投稿です。段々と投稿作業にも慣れてきたマルショウの鈴木です。さて、今回はコロナウイルスと不動産に関連する税金の話を取り上げます。
コロナウイルスの影響が住宅業界にも…
コロナウイルスが猛威を振るっていますね。その影響は一戸建ての新築工事・リフォーム工事においても例外ではなく、海外での部材生産がストップすることにより、工期の遅れが今問題となっています。
ご多分に漏れず、当社で土地の契約をされて現在自宅を建築中のお客様でも「最後にトイレだけ入ってこないんです…」なんていうお話を先日聞いたばかり。(最終的にはなんとか確保できたそうですが。)
今後、さらに資材発注の遅れが深刻化するということは、近々引渡し予定だったお家の引渡しにも影響するということです。
物件引渡しが2021年にずれ込んでしまったら
物件引渡しが順延するということは、現在住んでいる賃貸物件の家賃負担が嵩むことにつながります。
さらに当初今年(2020年)以内に引渡しを予定していた物件引渡しが来年に持ち越してしまうなんて事態になりますと、新たに小中学校に入学するお子さんが希望学区で入学できなくなったり、住宅ローン減税の適用期限に間に合わなくなるという問題も発生します。
住宅ローン減税の適用要件の弾力化
住宅ローン減税とは住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。
過日の消費税増税により、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合は、控除期間を13年間に延長する特例が設けられました。
ただこの特例、今年中(2020年12月31日)までに入居することが条件だったのです。そこで国交省から新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなります、と発表があったんですね。
~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~
関連税制法案が国会で成立することが前提になりますが、新型コロナウイルスの影響で入居が2021年にズレ込んでも、当初の予定通り控除期間13年が適用できるよう動いているんですね。
何も対応がさなれないまま予定通りに2020年12月中に入居できなくなると、控除期間は10年に戻り、最大控除額が約80万円も少なくなってしまうので大きな対応策ではないでしょうか。今年住宅を建築されるからはその動向をチェックした方がよさそうですね。